主な「拒絶理由」としては、その発明が「自然法則を利用した技術思想ではない」、「産業上利用できない」、「新規性がない(出願前にすでにその技術思想があった)」、「進歩性がない(その技術分野を理解している人が容易に発明できた)」、「他人が先に出願している」、「記載が規程に合わない」場合が挙げられます。
拒絶理由通知に対しては、出願人は、60日以内に、保護を求める発明を特定する「特許請求の範囲」を狭める補正をしたり、「意見書」で反論を述べたりすることができます。この補正や反論が認められ、特許要件を満たすと判断されれば、特許を受けることができます。認められない場合は、拒絶の査定がなされます。したがって、多くの場合、特許成立の成否は、拒絶理由通知を受けたときの対応次第といえます。
弁理士 藤田 有三子